お知らせ

このたび、弊社(ガッコウプラス株式会社 本社:名古屋市中区大須二丁目10番45号 代表取締役:杉本純一)は、令和2年7月14日付で中部経済産業局と愛知県より下記事項に関する注意勧告を受けましたことをお知らせいたします。

弊社では、今般の処分を極めて重大なことと真摯に受け止め、深く反省いたしますとともに、お客様各位をはじめ、関係各位すべての皆々様にご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。

これまでもコンプライアンスの徹底を図ってまいりましたが、今回の処分を厳粛に受け止め、さらに全社一体となって精進させていただき、コンプライアンス体制の一層の強化と再発防止に取り組ませていただく所存です。

(2020年度のクレーム件数は0件、2021年現在も0件です)

 

1.特定商取引法に基づく処分の内容

特定商取引法第7条第1項の規定に基づく是正指示

(1)訪問販売に関して、次の条項を遵守すること。
ア 訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘するためのものであることを告げること。
イ 営業所等において、特定商取引法第2条第1項第2号に規定する特定顧客と役務提供契約を締結したときは、遅滞なく(同法第4条ただし書きに該当するときは、ただちに)、主務省令の定めるところにより、同条各号の事項(同条第5号の事項については、役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその役務提供契約の内容を明らかにする書面を役務の提要を受ける者に交付すること。
(2)特定商取引法第3条に規定する指名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)及び同法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(記載不備)をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について令和2年8月14日までに、中部経済産業局長宛てに文書により報告すること。
(3)前記(2)の違反行為の再発防止策を講じ、社内のコンプライアンス体制を構築した上で、前記(2)記載の検証結果と併せて、これらを同社役員及び従業員に周知徹底するとともに、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、令和2年8月14日までに、中部経済産業局長宛てに文書により報告すること。

2.弊社のコンプライアンス体制の強化と再発防止策について

①弊社は、消費者保護の観点から、今後のコンプライアンス体制の強化を図ることを主旨として、指導、教育を目的とした研修制度を導入し、事務社員およびパート従業員を含む全社員が受講することで知識と意識の向上を図り、全社員が一体となってコンプライアンス体制を整えてまいります。
②代表取締役を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置し、外部機関との連携も模索しながら、全社員一人一人にコンプライアンスの意識が浸透するよう、徹底的な指導育成に努めてまいります。
③販売に際しましては、役務提供契約の締結を目的とした勧誘であることを事前に告知し、また勧誘に際しましては会社名、氏名、住所、連絡先(電話番号等)を明示し、契約締結に際しましては役務提供契約の内容を明らかにする書面を交付いたします。また、法定書面を改善し、お客様に誤解を与えない宣伝および販売活動を実施してまいります。なお、是正指示を受ける原因となった代理店との契約は既に解除済みであり、一切、弊社と関係はございません。

上記のほか、取締役会および定期的に開催されている社内会議などにおきましても、随所にコンプライアンス意識向上を目的とした時間を設け、社内文書などでもコンプライアンス意識の啓蒙を図り、より一層、コンプライアンス強化を徹底してまいります。

以上

【ガッコウプラス株式会社コンプライアンス委員会に関して】

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